「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習等に関する対応について
お知らせ
2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(「こども性暴力防止法」)が成立し、2026年12月25日に施行される予定です。
この法律により、児童生徒等への教育・保育等に関わる者(教員、保育士等)に対し、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)が求められる可能性があります。
これに伴い、教員免許状や保育士資格の取得のための教育実習等を行う学生にも、次の影響が生じる可能性があります。
・実習を行う前に、実習生に対して、犯罪事実確認が行われる可能性があります。
この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童生徒等に接する実習を行うことができません。
・実習を行うことができない場合は、教員免許状や保育士資格の取得要件を満たすことができません。
また、実習以外でもインターンシップやボランティア活動等で児童生徒等と接する業務をする場合も、同様に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
本学では、教育実習等を行う予定の学生に対し、同意書(犯罪事実確認が行われること等への同意)及び誓約書(特定性犯罪事実該当者ではない誓約)の提出をお願いする予定です。
【本件に関する問合せ先:学務部教務課 052-781-6466】
制度の詳細は、下記の「こども家庭庁WEBサイト」をご覧ください。
この法律により、児童生徒等への教育・保育等に関わる者(教員、保育士等)に対し、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)が求められる可能性があります。
これに伴い、教員免許状や保育士資格の取得のための教育実習等を行う学生にも、次の影響が生じる可能性があります。
・実習を行う前に、実習生に対して、犯罪事実確認が行われる可能性があります。
この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童生徒等に接する実習を行うことができません。
・実習を行うことができない場合は、教員免許状や保育士資格の取得要件を満たすことができません。
また、実習以外でもインターンシップやボランティア活動等で児童生徒等と接する業務をする場合も、同様に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
本学では、教育実習等を行う予定の学生に対し、同意書(犯罪事実確認が行われること等への同意)及び誓約書(特定性犯罪事実該当者ではない誓約)の提出をお願いする予定です。
【本件に関する問合せ先:学務部教務課 052-781-6466】
制度の詳細は、下記の「こども家庭庁WEBサイト」をご覧ください。