税理士事務所やコンサルティング会社などで自立して活躍できる能力を持った、イノベーション社会で活躍できる会計・税務の専門家、女性税理士等を育成する社会人を対象としたプログラムです。

男性の割合が多い税理士における女性活躍を推進

女性税理士のメリット

■国家資格を生かした働き方の実現
 女性のライフコースに合わせた働き方の選択が可能です。

 

■活躍のチャンスが広がる
 男女差は生じにくい税理士の職務ですが、男性の税理士が多いのが現状。今後、女性の活躍が期待されています。

生きた学びで正確な法律の解釈力と実践力を修得

現代マネジメント研究科の実務家教員に加え、名古屋税理士会等所属の税理士を実務家教員として招聘。実務家教員が担当する「会計学特論A・ B」「監査特論A·B」の授業では、現場の経験を基にした生きた学びを提供し、正確な法律の解釈力と、実践力を育成します。
 

職業実践力育成プログラム

大学・大学院・短期大学・高等専門学校におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を回る機会の拡大を目的として、 大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム(BP)」として文部科学大臣が認定するものです。

厚生労働省「専門実践教育訓練給付金制度」対象

訓練期間中、最大で年間受講費用の50% (年間上限40万円)を6ヶ月ごとに支給される厚生労働省の専門実践教育訓練給付金制度の対象プログラムです。
さらに税理士試験に合格し、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
(給付条件:雇用保険の加入期間が3年以上の方※)
※初めて専門実践教育訓練給付金を受講する場合は、支給要件期間が2年以上あれば受給は可能です。管轄のハローワークで支給要件の照会を行ってください。
 

国家試験の一部科目が免除

本課程を修了し、要件を満たすことで、税理士試験「税法」の3科目のうち2科目、または会計学2科目のうち1科目が免除となります。

社会人のための働きながらの受講に配慮

社会人が働きながら受講しやすい環境を用意しています。
  • 一部の授業を平日夜および土曜日に開講
  • 長期休業期間中における集中講義、オンライン講義を開講
  • 授業料減免制度の活用

(公開情報)
厚生労働省 専門実践教育訓練講座の新規指定(令和5年2月6日)
指定期間 令和5年4月1日~令和8年3月31日