【6月6日更新】新型コロナウイルス感染症に関連する5月8日からの授業対応等について

お知らせ

新型コロナウイルス感染に係る公認欠席扱いの対応を終了し、通常の欠席として取り扱うと連絡しましたが、同感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行後も緩やかな増加傾向が続いているということから、本学において再検討した結果、新型コロナウイルス感染に係る授業欠席については、公認欠席扱いとして取り扱うことといたしました。

新型コロナウイルス感染症に関連した学内の対応(公認欠席扱い)等について

令和5年5月8日、新型コロナ感染症が感染法上の分類が5類に位置づけされたことに伴い、大学においては、集団感染を抑制するため学校保健安全法に定める「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」に基づき以下の対応を行います。

感染が疑われる場合は、別添「新型コロナウイルス感染が疑われた場合の対応」フローチャートに従ってください。
 
1. 新型コロナウイルス感染症と診断された場合
「新型コロナウイルス感染に係る報告フォーム」により大学へ報告してください。
 
2. 出席停止措置
新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法施行規則に定めるいわゆる学校感染症第二種となり、
出席停止期間が設けられます。

<出席停止期間>
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで=発症した日を0日として5日間+症状が軽くなってから24時間程度※濃厚接触者は出席停止の対象になりません。
 
3. 登校再開
出席停止期間終了後、登校してください。
 
4. 公認欠席扱いについて
出席停止期間中は、公認欠席扱いとしますので、「新型コロナウイルス感染に係る公認欠席扱い申請書」により申請してください。
 
<申請期限>
5月8日に遡っての申請 6月19日(月)までに申請してください。
6月6日以降の申請 6月6日以降の申請 登校再開後、1週間以内に申請してください。
 
5. その他留意事項
・発症後10日間はウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用を推奨します。
・手洗い等の手指衛生や咳エチケットなどの感染防止対策は続けてください。