椙山女学園 大学

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学部・学科の人材養成に関する目的

2008(平成20)規程第10号 2008(平成20)3月21日制定

第1条:要旨

この規程は、椙山女学園大学学則(1968年学則第1号)第1条第2項の規定に基づき、学部及び学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について定める。

第2条:生活科学部

  1. 生活科学部は、人間生活について、自然、社会及び人文の諸科学を基礎として実践的に考究する総合科学の構築をめざし、人間生活の基本となる衣・食・住に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授研究し、時代の変化及び社会の要請に対応する生活科学の知識を創造することができる人材を養成する。
  2. 管理栄養学科は、前項に基づき、人間の健康と食生活について、より健康で快適な暮らしを提案するため、食と健康に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授研究し、保健・医療・福祉、教育及び食品関連分野において専門家として実践的かつ創造的に活躍することができる管理栄養士を養成する。
  3. 生活環境デザイン学科は、第1項に基づき、人間を取り巻く生活環境について、アパレルメディア、インテリア・プロダクト及び建築・住居の分野に関する専門の学術を教授研究し、ものづくりの実践を通して、次世代の快適な生活環境を創造することができる人材を養成する。

第3条:国際コミュニケーション学部

  1. 国際コミュニケーション学部は、言語及び文化に関する専門の学術を教授研究し、異文化を学びつつ日本文化の理解を深めることによって、文化創造及び文化発信の能力並びにコミュニケーション能力を備えた、国際社会において言語・文化の専門家として活躍することができる人材を養成する。
  2. 国際言語コミュニケーション学科は、前項に基づき、言語及び異文化理解に関する専門の学術を教授研究し、異文化理解を深め、高度な言語運用能力及び自己発信能力を備えた、言語による異文化コミュニケーションの専門家として活躍することができる人材を養成する。

  3. 表現文化学科は、第1項に基づき、文学、歴史、社会、思想、芸術等の日本文化を含む表現された世界の諸文化に関する専門の学術を教授研究し、ことばによる表現を中心とする自己表現と文化発信の能力を備え、積極的に現代社会に貢献し、活躍することができる人材を養成する。

第4条:人間関係学部

  1. 人間関係学部は、人間及び人間関係に関する専門の学術を学際的かつ統合的に教授研究し、人間と人間関係及び心理について、広範な知識、総合的な判断力及び深い洞察力を有し、人間と人間関係上の諸問題を解明・解決することができる高度な人間関係力を備えた人材を養成する。

  2. 人間関係学科は、前項に基づき、人間及び人間関係に関する専門の学術を教授研究し、人間と人間関係に関する今日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度、問題解決能力等の幅広い人間関係力を培い、人間及び人間関係に関する広範な知識と実践力を兼ね備えた人材を養成する。

  3. 心理学科は、第1項に基づき、人間及び心理に関する専門の学術を教授研究し、人間と心理をめぐる今日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度及び問題解決能力を培い、人間及び心理に関する広範な知識と総合的な判断力を兼ね備えた人材を養成する。

第5条:文化情報学部

  1. 文化情報学部は、人文・社会科学の領域を中心として、文化及び情報に関する専門の学術を教授研究し、国際化が進む現代の情報社会に積極的に適応する能力とともに問題を解決することができる能力を備えた人材を養成する。

  2. 文化情報学科は、前項に基づき、情報の視点から人間と文化、社会との新しい豊かな関係に関する専門の学術を教授研究し、多様な文化が共生する現代社会において、幅広い知識及び豊かな教養を有し、情報を自在に活用することができる人材を養成する。

  3. メディア情報学科は、第1項に基づき、メディア及び情報に関する専門の学術を教授研究し、メディアの発達が社会や個人にもたらす影響を理解し、多様なメディアから流れる情報を適切に識別し、メディアを積極的に利活用することができる人材を養成する。

第6条:現代マネジメント学部

  1. 現代マネジメント学部は、地域、公共機関、企業及び国際社会における諸活動、諸問題等に係る広義のマネジメントに関する社会諸科学の専門の学術を学際的かつ総合的に教授研究し、創造的な問題発見・問題解決能力及び行動力、組織における指導力並びに国際的視野で問題を把握する能力を兼ね備えた人材を養成する。

  2. 現代マネジメント学科は、前項に基づき、学問と実務との交流を促進することによって、現代社会における多角的視点から、問題発見・分析・解決及び政策提言することができる実践的な能力を備えた人材を養成する。

第7条:教育学部

  1. 教育学部は、高い知性及び道徳性を備えた心身共に健全な人間の育成をめざし、乳児・幼児・児童・生徒を含む子どもの全面的発達を意図した人間形成としての教育及び保育に関する専門の学芸を教授研究し、教育者として求められる専門的能力と豊かな人間性を兼ね備えた人材を養成する。

  2. 子ども発達学科は、前項に基づき、保育・初等教育専修においては保育・幼児教育及び初等教育に関する専門の学芸を、初等中等教育専修においては幼児教育、初等教育、中等教育及び教科教育に関する専門の学芸を理論的かつ実践的に教授研究し、子どもの全面的発達を支援し導くことができる能力を備えた教員(保育士を含む。)等を養成する。

第8条:看護学部

  1. 看護学部は、生命の尊厳及び人間に対する総合的な理解に基づき、看護に関する専門の学術を教授研究し、人々の健康な生活に貢献することができる人材を養成する。
  2. 看護学科は、前項に基づき、健康の回復とその維持増進に係る看護に関する幅広い専門知識及び優れた技術を有し、創造性、高い倫理観及び豊かな人間性を兼ね備えた看護職者を養成する。

附則

この規程は、2008(平成20)4月1日から施行する。

2010(平成22)規程第21号

この規程は、2010(平成22)年4月1日から施行する。

2011(平成23)規程第1号

この規程は、2011(平成23)4月1日から施行する。

2015(平成27)規程第22号

この規程は、2015(平成27)4月1日から施行する。