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研究費等の管理・監査のガイドライン

第1節 機関内の責任体系の明確化

椙山女学園における研究費等(科学研究費補助金等公的資金による研究費、学園研究費、個人研究費、研究者等及び研究内容を指定された特別寄付金による研究費、受託研究費、履修費及び実験実習費をいう。以下同じ。)の管理・監査の体制は、別図1「研究費等管理・監査体制」のとおりとする。

別図1「研究費等管理・監査体制」

第2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

1 コンプライアンス教育・啓発活動の実施

(1)コンプライアンス教育は、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に、定期的に実施する。
(2)コンプライアンス教育は、その内容の実効性について定期的に見直しを行い、対象者の受講状況及び理解度につ
  いて把握する。
(3)予算内示時(2月)に、研究費の振り分け作業にあわせ不正使用防止に関する誓約書を全員が提出することとす
  る。
(4)新採用時に、全員に対し、不正使用防止を目的とした説明を徹底する。
(5)公的研究費不正防止計画に基づき、研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して不正根絶に向けた啓発
  活動を実施する。

2 ルールの明確化・統一化

(1)検収センターを設置し、納品検査の実施を確実に行う。検収センターの事務は、管財営繕課がその業務を行う。
(2)物品の購入は、別図2「研究費等による物品の購入手続きの流れ」のとおりとする。

別図2「研究費等による物品の購入手続きの流れ」

(3)現金払による支出は廃止し、緊急かつやむを得ない場合の支出に対しては学部事務室に配付する前渡金を活用す
  るものとする。
(4)謝金等の支給を受ける学生等に対しても雇用時にルールの周知を行う。

3 競争的資金等の執行に関する決裁権限

「事務処理の権限委譲等について(通達)」のとおり、大学の場合、学部の効率的な運営のために学部経常費(研究費を含む。)については学部長、新規事業等については所属長を予算執行決裁者とする。

4 告発等の取り扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

(1)機関内外からの告発等を受ける苦情・通報窓口を設置する。苦情・通報窓口の事務は、企画課がその業務を行
  う。
(2)不正行為に対しては、就業規則第48条を適用して対応する。
(3)懲戒委員会の審議にあたっては、必要に応じて弁護士、公認会計士等の意見を聴取し、より公正な対応が取れる
  ように配慮する。

第3節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

(1)財務経理課を不正防止計画推進の所管課(以下「防止計画推進部署」という。)とする。
(2)大学に研究費等不正使用防止委員会を設置し、不正防止計画を策定・実施する。
   委員:学長(委員長)、学部長、事務局長、財務管財部長、学長が指名する者
   事務:財務経理課
(3)防止計画推進部署は、不正防止計画に基づく具体的な対策を実施し、実施状況や結果を監事や委員会へ報告す
  る。
(4)防止計画推進部署は、監事、監査室及び会計監査人の連携会合により監事及び内部監査部門と連携し、内部監査
  結果を不正使用防止計画へ反映させる。
(5)統括管理責任者は、最高管理責任者である理事長が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、機関全体の具体
  的な対策のうち最上位のものとして不正使用防止計画を策定する。

第4節 研究費等の適正な運営・管理活動

(1)研究費等の経理処理は、全て財務経理課で所管する。
(2)アルバイト職員等の雇い入れは、全て人事課が行い、雇い入れ通知時での注意喚起を行う。また、出勤簿管理
  は、学部事務室が行う。
(3)旅費については、科学研究費補助金等公的資金によるものは、全ての旅費を実費精算とする。
(4)全取引業者に対し、本学の調達制度を告知する。
(5)不正な取引に関与した業者は、学園との取引を停止する。

第5節 情報の発信・共有化の推進

(1)事務処理手続きに関する学園内外の相談を受け付ける相談窓口を設置する。相談窓口の事務は、財務経理課がそ
  の業務を行う。
(2)不正防止のための取り組みをホームページで公表する。

第6節 モニタリングの在り方

(1)理事長の直接の指揮のもとに、監査室を設置し、モニタリング及び実地検査を行う。
(2)内部監査の実施にあたっては、過去の内部監査や、モニタリングを通じて把握した不正発生要因に応じて、監査
  計画を随時見直し、効率化・適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者を活用して内部監査の質の向上を図
  る。
(3)内部監査部門は、効率的・効果的かつ多角的な内部監査を実施するために、監事及び会計監査人との連携を強化
  し、必要な情報提供等を行うとともに、大学における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や、モニタリン
  グ、内部監査の手法、競争的研究費等の運営・管理の在り方等について定期的に意見交換を行う。
(4)内部監査部門と防止計画推進部署は連携し、内部監査結果等を、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用す
  るなどして周知を図り、大学全体として同様のリスクが発生しないよう徹底する。

第7節 その他

(1)「研究費等予算の支出要綱」による現金払の取扱いは、平成19年度限りで廃止する。
(2)研究費等以外の学園の経費についても、研究費等と同様にこのガイドラインに基づき執行するものとする。

椙山女学園における研究費等の管理・監査のガイドライン

椙山女学園大学研究活動における不正行為への対応等に関する規準

研究費等に係るお問い合わせ

相談窓口(事務処理手続きに関する学園内外の相談を受け付け)
財務経理課 TEL:052-781-4321
FAX:052-781-4466
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苦情・通報窓口
企画課 TEL:052-781-4346
FAX:052-781-8115
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