新型コロナウィルス感染症、インフルエンザ(季節性のもの)などの学校保健安全法に定められた学校感染症と診断された場合は、出校せず〔学校感染症に係る報告フォーム〕より届出をし、登校再開については医師の指示に従ってください。大学は、休校等の措置を回避するため、集団感染を抑制する感染予防対策をとります。学内の対応については、Web学生支援システムS*mapのキャビネット一覧にある【学校感染症(学生用)】からも確認できます。
 

学校感染症の種類と出席停止期間 (令和5年5月8日改正)

第一種感染症

対象となる感染症

 出席停止期間(学校保健安全法施行規則より抜粋)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱痘そう、南米出血熱ペストマールブルグ病ラッサ熱急性灰白髄炎(ポリオ)ジフテリア重症急性呼吸器症候群(SARS)中東呼吸器症候群(MERS)特定鳥インフルエンザ指定感染症(延長含め最長2年で指定される)新感染症新型インフルエンザ(新たに発生した新型のもの) 治癒するまで

第二種感染症

対象となる感染症

 出席停止期間(学校保健安全法施行規則より抜粋)
 新型コロナウィルス感染症    発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 
 インフルエンザ(季節性のもの) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 
 麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 
 風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで 
 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで 
 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 
 結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 


第三種感染症

対象となる感染症

 出席停止期間(学校保健安全法施行規則より抜粋)
コレラ細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

学校感染症と診断されたら・・・

手順

対応 詳細
ステップ1 出席停止 大学には出校せず療養してください。
ステップ2 大学に報告 〔学校感染症に係る報告フォーム〕に入力。
※情報に変更があった場合も、新たに入力してください。
ステップ3 登校を再開 医師の指示どおり・出席停止期間終了後、登校を再開。

授業や定期試験を欠席したら・・・

欠席した期間

必要書類 提出先 期限など
授業 以下のいずれか
・学校感染症罹患証明書
・診断書
※感染症名と欠席期間が明記してあるもの
授業担当教員 登校再開後1週間以内に、
授業配慮の指示を受けてください。
定期試験 以下のいずれか
・学校感染症罹患証明書
・診断書
※感染症名と欠席期間が明記してあるもの
教務課 or
日進キャンパス事務課
所定の期限までに、
追試験の手続きを行ってください。
(詳細は履修の手引きを確認してください)