2008(平成20)年規程第10号 2008(平成20)年3月21日制定

第1条:要旨

この規程は、椙山女学園大学学則(1968年学則第1号)第1条第2項の規定に基づき、学部及び学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について定める。

第2条:生活科学部

  1. 生活科学部は、人間生活について、自然、社会及び人文の諸科学を基礎として実践的に考究する総合科学の構築を目指し、人間生活の基本となる衣・食・住に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授研究し、時代の変化及び社会の要請に対応する生活科学の知識を創造することができる人材を養成する。
  2. 管理栄養学科は、前項に基づき、人間の健康と食生活について、より健康で快適な暮らしを提案するため、食と健康に関する専門の学術を総合的かつ科学的に教授研究し、保健・医療・福祉、教育及び食品関連分野において専門家として実践的かつ創造的に活躍することができる管理栄養士を養成する。
  3. 生活環境デザイン学科は、第1項に基づき、人間を取り巻く生活環境について、アパレルメディア、インテリア・プロダクト及び建築・住居の分野に関する専門の学術を教授研究し、ものづくりの実践を通して、次世代の快適な生活環境を創造することができる人材を養成する。

第3条:外国語学部

  1. 外国語学部は、外国語と人文学に関する専門の学術を教授研究し、複数の外国語習得による複眼的視点を身につけ、専門とする言語圏並びにグローバル社会について深く多面的に理解し、地球規模の課題に取り組む能力を備えた人材を養成する。
  2. 英語英米学科は、前項に基づき、グローバル社会における英語圏の社会と文化に関する専門の学術を教授研究し、国際共通語としての英語及び他の外国語の実践的運用力を身に付け、英語圏の文化や社会について深い知識を有し、英語を用いて仕事ができる人材、英語を活かした文化の交流や創造に寄与し、地球規模の課題に取り組むことのできる人材を養成する。
  3. 国際教養学科は、第1項に基づき、英語圏に加え、ヨーロッパ及び日本を含むアジアの各地域の文化と社会に関する専門の学術を教授研究し、英語に加え、フランス語、ドイツ語、中国語等の外国語の実践的運用力を身に付け、各地域と文化を多面的、重層的に理解し、グローバルな課題に取り組む能力を備え、文化の交流や創造に寄与する人材を養成する。

第4条:人間関係学部

  1. 人間関係学部は、人間及び人間関係に関する専門の学術を学際的かつ統合的に教授研究し、人間の多様性及び心理について、広範な知識、総合的な判断力及び深い洞察力を有し、人間と人間関係上の諸問題を解明・解決することができる高度な人間関係力を備えた人材を養成する。
  2. 人間共生学科は、前項に基づき、人間の多様性及び共生社会における包摂性に関する専門の学術を教授研究し、人間の多様性に関する今日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度、問題解決能力等の幅広い人間関係力を培い、人間の多様性及び共生社会における包摂性に関する広範な知識と実践力を兼ね備えた人材を養成する。

  3. 心理学科は、第1項に基づき、人間及び心理に関する専門の学術を教授研究し、人間と心理をめぐる今日的課題に対して意欲的かつ実践的に取り組む態度及び問題解決能力を培い、人間及び心理に関する広範な知識と総合的な判断力を兼ね備えた人材を養成する。

第5条:情報社会学部

  1. 情報社会学部は、日々発展する情報技術の利活用に関する専門の学術及び利活用を通した現代社会のしくみや課題の理解に関する専門の学術を教授研究し、文理の境界を越えた知識や技能を、現代社会の課題解決のために利活用できる知識と能力を有する人材を養成する。
  2. 情報デザイン学科は、前項に基づき、情報の技術と設計に関する専門の学術を教授研究し、現代社会の多様な課題の目的に応じて、必要な情報をデザインし、情報技術を利活用できる知識と能力を有する人材を養成する。
  3. 現代社会学科は、第1項に基づき、社会学及びその関連分野に関する専門の学術を教授研究し、現代社会が抱える多様な課題を的確に捉え、情報技術を積極的に活用して課題解決を図ることのできる判断力と行動力を備えた人材を養成する。

第6条:現代マネジメント学部

  1. 現代マネジメント学部は、地域、公共機関、企業及び国際社会における諸活動、諸問題等に係る広義のマネジメントに関する社会諸科学の専門の学術を学際的かつ総合的に教授研究し、創造的な問題発見・問題解決能力及び行動力、組織における指導力並びに国際的視野で問題を把握する能力を兼ね備えた人材を養成する。
  2. 現代マネジメント学科は、前項に基づき、学問と実務との交流を促進することによって、現代社会における多角的視点から、問題発見・分析・解決及び政策提言することができる実践的な能力を備えた人材を養成する。

第7条:教育学部

  1. 教育学部は、高い知性及び道徳性を備えた心身共に健全な人間の育成をめざし、乳児・幼児・児童・生徒を含む子どもの全面的発達を意図した人間形成としての教育及び保育に関する専門の学芸を教授研究し、教育者として求められる専門的能力と豊かな人間性を兼ね備えた人材を養成する。
  2. 子ども発達学科は、前項に基づき、保育・初等教育専修においては保育・幼児教育及び初等教育に関する専門の学芸を、初等中等教育専修においては幼児教育、初等教育、中等教育及び教科教育に関する専門の学芸を理論的かつ実践的に教授研究し、子どもの全面的発達を支援し導くことができる能力を備えた教員(保育士を含む。)等を養成する。

第8条:看護学部

  1. 看護学部は、生命の尊厳及び人間に対する総合的な理解に基づき、看護に関する専門の学術を教授研究し、人々の健康な生活に貢献することができる人材を養成する。
  2. 看護学科は、前項に基づき、健康の回復とその維持増進に係る看護に関する幅広い専門知識及び優れた技術を有し、創造性、高い倫理観及び豊かな人間性を兼ね備えた看護職者を養成する。

附則

この規程は、2008(平成20)年4月1日から施行する。

2010(平成22)年規程第21号

この規程は、2010(平成22)年4月1日から施行する。

2011(平成23)年規程第1号

この規程は、2011(平成23)年4月1日から施行する。

2015(平成27)年規程第22号

この規程は、2015(平成27)年4月1日から施行する。

2019(平成31)年規程第11号

この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する。

2020(令和2)年規程第14号

この規程は、2020(令和2)年4月1日から施行する。

2024(令和6年)年規程第1号

この規程は、2024(令和6)年4月1日から施行する。