2017.12.04
公認心理師は、心理カウンセラーやセラピストなど、医療機関や福祉施設、学校、企業等で活動する心理職に対するニーズの高まりを受け、平成30年度から養成開始予定の新たな心理職の国家資格です。
現行の臨床心理士※が大学院修士課程修了のみを受験資格の条件にしているのに対し、この資格は「大学で心理学の指定科目25科目を履修」+「修士課程で指定科目10科目を履修、または所定のプログラムを有する医療機関における実務経験した者」を対象にした、より専門性の高い資格となっています。
心理学科では公認心理師の開始に合わせ、資格取得をめざす学生を支援する仕組みづくりを進めています。ただし今後5年間は受験資格について移行措置がとられるため以下の図を参照ください。
平成30年度以降の心理学科入学生は、公認心理師法第7条第1号(図のAルート)または第2号(図のBルート)の方法で資格取得が可能です。心理学科では、資格取得希望者に対して必要な講義科目が履修できるように、2年次後期に資格希望者の登録を行い(必要に応じて選抜があります)、3年次より医療・福祉・教育・司法・産業の5領域の実習を行えるようカリキュラムを準備中です。
また、大学院の人間関係学研究科臨床心理学領域においても、平成30年度から臨床心理士養成に加え、公認心理師資格に対応したカリキュラムを開始予定で、希望者は同時に両方の資格をめざすことができます。平成30年度以降の大学院入学生は、施行前に4年生大学において省令で定める科目を履修した上で卒業している場合には、公認心理師法附則第2条第1項第3号(図のEルート)の方法で資格取得が可能です。臨床心理学領域では、1年次後期より医療・福祉・教育・司法・産業の5領域の実習を行えるようカリキュラムを準備中です。
※臨床心理士とは、「公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会」が認定する民間資格。
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