平成28年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。このことに伴い、椙山女学園大学では、学生の皆さんが学修や学生生活を送る上で支障をきたすことのないよう、個々の学生に応じ、合理的な配慮及び支援を行っています。
相談窓口を以下の通り設置しています。障害の内容を問わず、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

・椙山女学園大学における障害のある学生の支援に関する基本方針

【支援に関する相談窓口】
学生課 / 電話:052-781-6475