2012年3月23日制定

1. 趣旨

椙山女学園大学(以下「本学」という)は、椙山女学園大学学術研究倫理憲章の精神にのっとり、本学の学術研究が適切かつ円滑に遂行され、社会からの多くの信頼と尊敬を得られることを目的とし、本学において研究活動に携わる全ての者(以下「研究者等」という)が遵守すべき事項として、椙山女学園大学学術研究倫理ガイドラインを定める。

2. 研究者等の責務

1.基本的事項

  • 研究者等は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、良心と信念に従い誠実に行動しなければならない。
  • 研究者等は、自己の専門研究がおよぶ範囲を自覚し、自己研鑽に努めなければならない。
  • 研究者等は、異なる分野の専門研究を尊重するとともに、他の国、地域、組織等の研究活動における文化、慣習、規律等の理解に努めなければならない。
  • 研究者等は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮しなければならない。また動物などに対しては、真摯な態度で扱わなければならない。
  • 研究者等は、国際的に認められた規範、規約および条約等、国内の法令、告示等および本学の諸規定を遵守しなければならない。
  • 研究者等は、共同研究者が相互に独立した対等な研究者であることを理解し、お互いの学問的立場を尊重しなければならない。また、研究協力者、研究支援者等に対しては、謝意をもって接しなければならない。
  • 研究者等は、自己の研究計画の作成に当たっては、過去に行われた研究業績等を十分に把握したうえで、自らの研究の独創性・新規性について誠実に確認し、可能な限り明瞭な形で説明することができるように努めなければならない。
  • 研究者等は、研究遂行中は常に進捗状況の自己点検を行い、適切な時期に経過報告ができるよう努めなければならない。
  • 研究者等は、学生が研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないよう十分な配慮をしなければならない。

2.情報・データの収集および管理

  • 研究者等は、当該研究に関する資料、情報、データ等の収集にあたっては、科学的かつ一般的に妥当と考えられる方法、手段により行わなければならない。
  • 研究者等は、当該研究に関する資料、情報、データ等の収集にあたっては、その目的に適う必要な範囲において収集するよう努めなければならない。
  • 研究者等は、収集、作成した資料、情報、データ等について適切に保管し、事後の検証が行えるよう必要な期間保存しなければならない。

3.インフォームド・コンセント

  • 研究者等は、人の行動、思想信条、環境、心身等に関する個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対して当該研究の目的、収集方法等について分かりやすく説明し、書面等により提供者の明確な同意を得なければならない。
  • 研究者等は、提供者が被る可能性がある不利益等について十分に説明するとともに、予見し得る提供者への不利益等を可能な限り排除するよう努めなければならない。
  • 研究者等は、提供者の同意を得ることが難しいと判断される場合は、本人に代わるものから同意を得なければならない。

4.個人情報の保護

  • 研究者等は、個人情報の取扱について、関係法令、学校法人椙山女学園個人情報保護方針および学校法人椙山女学園個人情報保護規程を遵守し、利用目的の明確化、内容の正確性の確保等の適正な取扱いに努めなければならない。
  • 研究者等は、収集した資料、情報、データ等の管理に万全を期すとともに、職務上知り得た個人情報を本人の承諾なくして他に漏らしてはならない。また、その職を辞した後も同様とする。
  • 研究者等は、個人情報の取扱いに関する苦情等には誠実に対応しなければならない。

5.研究機器、薬品等の安全管理

  • 研究者等は、研究実験において研究装置・機器、薬品および材料等を用いるときは、関係法令、本学の取扱規程等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。
  • 研究者等は、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの材料等については、責任を持って処理をしなければならない。

6.研究成果の公表等

  • 研究者等は、特許権の取得およびその他合理的理由のため、公表に制約がある場合を除き、研究の成果を広く社会に還元するため、公表しなければならない。
  • 研究者等は、他者の研究成果を自己の研究成果として発表してはならない。
  • 研究者等は、研究の遂行および成果の発表に当たっては、先行研究を精査し、尊重しなければならない。
  • 研究者等は、研究の遂行および成果の発表に当たっては、他者の知的財産の侵害、捏造、改ざん、盗用、不適切なオーサーシップ等の不正な行為をしてはならない。
  • 研究者等は、研究成果の発表にあたっては、適切かつ誤解の生じない引用を行わなければならない。
  • 研究者等は、研究成果の公表等に当たっては、共同研究者の権利を尊重し、同意を得なければならない。

7.研究費の適切な管理

  • 研究者等は、研究費が学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等からの助成金、寄付金等によって賄われていることに鑑み、研究費の適正かつ効率的な使用に努めなければならない。
  • 研究者等は、交付された研究費を当該研究に必要な経費以外の目的に使用してはならない。
  • 研究者等は、研究費の使用に当たっては、関係法令、本学の諸規定等を遵守しなければならない。
  • 研究者等は、研究費に関する証憑書類を適切に管理・保存し、研究遂行の実態について、適切に説明責任を果たせるよう努めなければならない。

8.他者の業績評価

  • 研究者等は、審査委員、選考委員等の委嘱を受けて他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い適切に評価しなければならない。
  • 研究者等は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用し、または他に漏らしてはならない。

9.差別、ハラスメントの排除

  • 研究者等は、研究活動の全てにおいて、個人の人格および自由を尊重し、属性、思想、信条等による差別を行ってはならない。
  • 研究者等は、本学園におけるハラスメント防止のためのガイドラインに基づき、いかなるハラスメント行為も行ってはならない。

10.利益相反

  • 研究者等は、自らの研究活動に当たっては、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。

3. 大学の責務

  1. 本学は、全ての研究者等が十分に能力を発揮することができるよう研究環境を整えなければならない。
  2. 本学は、研究者等の研究倫理に係る意識の高揚を図るため、必要な啓発および教育を実施しなければならない。
  3. 本学は、研究の実施、研究費の執行に当たっては、関係法令、本学の諸規程等を遵守するよう周知徹底を図るとともに、不正行為が起こらないよう必要な措置を講じなければならない。
  4. 本学は、研究活動に不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を講じ、学内外への説明責任を果たさなければならない。
  5. 本学は、研究活動に関し、不当または不正な扱いを受けた者からの苦情、相談等に真摯に対応しなければならない。

附 則

この憲章は、2012年4月1日から施行する。